費用について
〜社葬・合同葬のご予算に合わせた最適なご提案を〜
社葬にかかる費用は、式の形式や規模、参列者数、希望される内容によって大きく異なります。
特に、企業とご遺族が共同で主催する「合同葬」では、費用の分担やご遺族への配慮など、調整が必要な点も多く見られます。
当社では、企業単独の社葬はもちろん、ご遺族との合同葬にも多数の実績があり、主催者間の負担のバランスやご意向に応じて、無理のないプランをご提案しています。
初めての方にも分かりやすく、安心して進めていただけるよう、明確な費用体系と丁寧なご案内を心がけています。
費用の内訳例
以下は、一般的な社葬または合同葬にかかる費用の主な内訳です。内容や規模に応じて調整が可能です。
| 費目カテゴリ | 内容例 |
|---|---|
| 式場関連費 | 会場使用料、控室使用料、控室接待料、会場設営費(テント、受付台 など) |
| 祭壇・装飾費 | 白木祭壇、生花祭壇、遺影写真、看板類(式場前看板、名札 など)、記念撮影装飾 |
| 進行運営費 | 司会、音響・照明スタッフ、会場誘導、設営撤去スタッフ、式次第制作・印刷 |
| 接待関連費 | 返礼品、会葬礼状、通夜ぶるまい・精進落とし(飲食費用)、記念品(希望制) |
| 人員対応費 | 警備・案内係、送迎バス・ハイヤー手配、宿泊手配(必要に応じて) |
| 印刷物・通知関係 | 参列案内状の作成・発送、会葬御礼文、新聞掲載・訃報広告(希望制) |
| 宗教儀礼費 | 僧侶(または神官・牧師など)への謝礼、読経料、供物・供花代 |
| その他オプション | 映像演出、記念冊子、オンライン配信、献花台、香典返し など |
社葬に関する費用と税務上の取り扱いについて
社葬の実施にあたっては、単なる儀式としてだけでなく、会計処理や税務上の扱いも考慮する必要があります。
ここでは、企業が社葬を行う際に知っておきたい「費用の区分」と「損金処理の可否」など、税務上のポイントを分かりやすくご説明します。
社葬費用は全額が損金算入できるとは限りません。
社葬にかかる費用は、その目的と内容に応じて、損金算入(経費として処理)できるものとできないものがあります。
一般的に、以下の条件を満たす社葬は、法人税法上、会社の業務に関連した支出(福利厚生費・交際費など)とみなされ、一部または全額を損金算入できる可能性があります。
損金処理が認められやすい費用
- 式場の使用料、祭壇設営費
- 会葬者への返礼品、会葬礼状の印刷・発送
- 社員や取引先向けの案内通知、新聞広告(訃報)
- 受付・案内係などの人件費
- 通夜ぶるまいや精進落とし等、接待費用(常識的範囲内)
これらは、会社の対外的信用維持や福利厚生の一環として扱われるケースが多く、経費計上が可能とされています。
損金処理が難しい費用
- ご遺族や親族に関する個人的な費用(例:香典、遺族の交通費や宿泊費など)
- 宗教的儀式に関する謝礼(読経料、玉串料など)
- 過度に高額な祭壇や接待、装飾費用
これらは私的な支出や、会社の業務とは直接関係がないものと判断され、損金不算入(経費として認められない)となる可能性があります。
合同葬の場合の注意点
企業と遺族が共同で行う「合同葬」では、企業側と遺族側の費用負担を明確に区分することが重要です。
税務上のトラブルを防ぐためにも、事前に費用項目ごとに、どちらが負担するかを取り決めておくことをおすすめします。
損金処理の可否は税理士への確認を
社葬費用の税務上の取り扱いは、企業の規模や業種、社内規程、社葬の規模によっても判断が異なる場合があります。
正確な処理のためには、必ず顧問税理士や会計事務所と事前にご相談いただくようお願いいたします。
おわりに
私たちは、社葬の企画・運営だけでなく、費用面や税務上のご不安にも丁寧に寄り添いながら、最適なプランをご提案しています。
初めての方にも安心してご相談いただけるよう、わかりやすい見積もりと費目ごとのご説明を徹底しています。
「この費用は経費にできるの?」「合同葬で会社負担はどこまで?」といったご質問にも、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。
選ばれる3つの理由
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企業として大切な方をお見送りする「社葬」は、社会的な儀式としての意味も大きく、関係者にとって心を整える大切な場です。このページでは、社葬の基礎知識や準備の流れに加えて、参列する際のマナーや心得などもご紹介しています。
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