ご遺族様やご相談者様の中に金融機関の口座凍結に関して、ご質問をされる方がいらっしゃいます。
故人様の口座はいつ凍結されるのか
役所に死亡届を提出しても、その情報が金融機関に流れることはありません。
一般的には、ご遺族様が銀行や郵便局、信用金庫などに連絡することで口座名義人の死亡を知り、トラブルを回避するために相続人が決まるまで口座を凍結します。
故人様の預貯金を引き出すことができる?
前述の通り、金融機関が口座名義人の死亡を知るまで口座は凍結されないため、預貯金を引き出すことはできます。
ただし、相続トラブルに発展する場合もありますので、止めておいた方が良いかと思います。
また相続はその方の財産だけでなく借金も同時に相続するのが原則で、借金が多い場合は放棄することも可能だそうです。
しかし、故人様の口座から勝手にお金を引きだすことで、相続することを承認したとみなされ放棄できなくなることもあるそうです。
どうしても急いでお金が必要な場合は?
2019年の民法改正により、相続人は他の相続人に許可を得なくても預貯金を引き出すことができるようになりました。
その引き出し額は、「預貯金✕1/3✕引き出す相続人の法定相続分」となります。
とはいうものの、その場合も他の相続人の方々にご相談してみるのが良いかと思います。
お葬式後には葬儀費用以外にも、故人様が入院されていた場合は入院費用などの様々な支払いが発生する場合がございます。
そういった急な出費にも対応するためにあらかじめ想定しておくことで、心に余裕が出来るかもしれません。
また、八光殿では葬儀費用の分割払い制度も設けております。
急にお金が工面できない状況でも、しっかりと故人様を見送ってあげたいという想いを大切にしたいからです。