ご家族様がお亡くなりになると、様々な手続きや届出が必要となってまいります。
しかし、手続きには何が必要で、どのように行って良いかわからないものです。
そこで、手続きや届出に関してご説明いたします。
医師から死亡診断書を受け取る
病院で亡くなった場合は、お医者様から死亡診断書を発行していただけます。
一方、自宅をはじめとした病院以外で亡くなった場合は、必要によって警察による検死などが行われ、検死が完了すると死亡診断書の代わりに警察から依頼を受けた監察医により死体検案書が発行されます。
葬儀会社に連絡をする
医師から死亡診断書を受け取ったら、すみやかに葬儀会社に連絡をします。
一般的に病院にご遺体を安置しておけるのは、看護師がエンゼルケアを施している30分程度で、その後は葬儀社の施設や斎場にご遺体を搬送します。
そのため、すぐ葬儀会社に連絡をしなければなりません。
死亡届けと火葬許可申請書はいつまでに提出すればよいか
病院から受け取った死亡診断書には、死亡届も記載されています。この死亡届と火葬許可申請書を、死後7日の以内に役所へ提出します。 火葬許可申請書は、火葬を行うために必要な火葬許可証を受け取るために必ず必要な書類です。
死亡届の提出先
死亡届が提出できる役所は、次のいずれかに当てはまる市区町村です。
- 亡くなられた場所
- 亡くなられた方の本籍地
- 届出人となる方への現住所
死亡届の届出人とは、親族、同居者、家主、後見人、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、補佐人、補助人、任意後見人です。
ご親族様や会社様への連絡などで忙しいご遺族様にとって、この届出は大変な作業です。
これら書類の提出は代理人が行うこともできるため、八光殿では書類の書き方のご説明や役所への提出代行を行っております。
いざという時に困らないために
ご家族様が亡くなると、様々なことを同時に進めていく必要があります。そのため、いざという時に困らないように、死亡後の手続きを確認して備えておくことをお勧めします。
無料事前相談も承っておりますのでご連絡ください。
お葬式の後で、市区町村役場で健康保険の資格喪失届け、公共サービス、保険手続き、相続、銀行など様々な手続きが必要となります。
八光殿では、お葬式後の各種手続きや届出につきましても、長年の経験と実績がございますのでご安心ください。