お葬式コラム

大阪(八尾、四條畷、門真・大東エリア)で知っておきたい 「遺言書」の3つの種類と効力 ― 終活として今すぐできること

終活
- 2025.11.14(金)

終活を考える中で、「いざという時に備えて遺言書を作っておいた方が良いのでは?」と感じられる方が増えています。

ご家族の将来を安心して迎えたい方にとって、遺言書は相続トラブルを未然に防ぐ大切なツールです。

このコラムでは、遺言書の役割から、種類ごとの特徴・効力、そして「相続でもめないために」知っておきたいポイントを整理して解説します。

遺言書とは

「遺言書」とは、財産をお持ちの方が“亡くなった後にどういう処分をしてほしいか”や、“誰に実行してほしいか”といった指示をあらかじめ書面に残すものです。



多くの場合は、ご遺族間のトラブルを避け、スムーズに相続を進めるためのプロセスとして作成されています。

お葬式を終えたあとに待っている法的・手続き的な負担を軽減する意味でも、早めの準備が有効です。

遺言

遺言書の種類

一般的な「遺言書」は3種類あります。

① 公正証書遺言

法的強制力、信用力がある遺言書です。

公証役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言書内容を口述したものを公証人が聞き取り作成します。

原本を公証役場で保管しておくため、紛失・偽造の心配がありません。

② 自筆証書遺言

全て自筆で記し、署名、押印して作成します。

手軽に始められますが、法的要件を満たしていないと「無効」とされるリスクがあります。

③ 秘密証書遺言

遺言者が署名押印した遺言書を封印し、公証役場で公証人と証人2人にその遺言書が
間違いなく本人のものであることを証明してもらいます。

本人確認という点では安心ですが、内容そのものの検証が難しいため、他形式に比べ運用に注意が必要です。

遺言書の効力と注意点

上述の形式のうち、特に「公正証書遺言」が効果を発揮しやすいとされています。

自筆証書や秘密証書は要件を満たしていないと「遺言として無効」となる可能性もあります。

そのため、作成にあたっては以下のポイントにご注意ください:

  • 日付・署名・押印が正しく記載されているか

  • 遺言作成後に結婚・離婚・子の出生などがあった場合、遺言内容が旧状のままになっていないか

  • 相続人にとって不利・不均衡な内容がないか(争いの火種になりやすい)

相続トラブルにならないために

「うちは財産が少ないから大丈夫」とおっしゃる方も少なくありませんが、実は相続トラブルの約4分の3が5000万円以下のケースで起きていると報告されています。

つまり、資産の大小にかかわらず「遺言書の有無」が安心材料になります。

将来を見据えてご家族に安心を残したい方は、まず下記のステップから始めてみましょう:

  • 家族で今の財産・相続人の構成を整理する

  • 遺言書を作成する形式を検討(公正証書も視野に)

  • 書きっぱなしにせず、定期見直しを行う(ライフイベント変化に応じて)

  • 不安があれば、終活セミナー・無料相談を活用する

でも、いきなり専門家に依頼することに抵抗がある方がいらっしゃると思います。

八光殿では、八尾エリア、四條畷エリア、門真・大東エリアの各拠点で、定期的に終活フェアを開催し、気軽に無料相談できる場を設けていますので是非ご利用ください。