お葬式コラム

「遺言書」の3つの種類と効力について

終活
- 2024.03.30(土)

最近は終活の一環として「遺言書」を作成する方が増えているようです。

お葬式が終わるとご遺族様に待っているのは様々な手続きです。
その一つ「相続」には頭を悩まされる方も多いそうです。

この相続問題に際し「遺言書」は重要な役割を果たしてくれます。

遺言書とは

「遺言書」とは、財産を持つ人が死後に財産をどのように処分するか、また遺言書に記載している指示を誰に実行して欲しいかなどを明記した書面のことです。

遺産相続をスムーズに進めるために遺産分割方法などを記しておくもので、相続人同士の間でトラブルを起こさないために作成されることが多くなっております。

遺言

遺言書の種類

一般的な「遺言書」は3種類あります。

① 公正証書遺言

法的強制力、信用力がある遺言書です。

公証役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言書内容を口述したものを公証人が聞き取り作成します。

原本を公証役場で保管しておくため、紛失・偽造の心配がありません。

② 自筆証書遺言

全て自筆で記し、署名、押印して作成します。

手軽に遺言書を作成することが可能で、作成する際に証人も必要ありません。

③ 秘密証書遺言

遺言者が署名押印した遺言書を封印し、公証役場で公証人と証人2人にその遺言書が
間違いなく本人のものであることを証明してもらいます。

遺言書の効力

上記のうち遺言書として効果が期待されているのは、①の公正証書遺言だそうです。
遺言書は書式や要件について様々なルールがあるため、②自筆証書遺言や③秘密証書遺言のように自分で作成した場合、内容に不備があると無効となる事があるようなので注意が必要です。

相続トラブルにならないために

「相続でもめるのは大金持ちでしょう。だから、うちは大丈夫。」とおっしゃる方は多くいらっしゃいます。

しかし、実際相続トラブルの4分の3が5000万円以下で起こっているそうです。

遺されたご家族様同士でトラブルが発生しないためにも、「遺言書」に関して考えてみてはいかがでしょうか。

でも、いきなり専門家に依頼することに抵抗がある方がいらっしゃると思います。
八光殿では、八尾エリア、四條畷エリア、門真・大東エリアの各拠点で、定期的に終活フェアを開催し、気軽に無料相談できる場を設けていますので是非ご利用ください。