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【お葬式のコラム】お葬式と手続き①「死亡届」について
コラム2016.10.25
こんにちは、八光殿の廣藤です。
ご家族様がお亡くなりになると、様々な手続きが必要となってまいります。
しかし、手続きには何が必要で、どのように行って良いかわからないもの。
そこで、手続きに関してご説明させて頂きます。
ご家族様がお亡くなりになると、
亡くなられてから七日以内に「死亡届」を提出します。
この「死亡届」を提出しない限り、お葬式や火葬といった
故人様をお送りするための準備を整えることも難しくなってしまいます。
そこで今回重要となってくる「死亡届」に関してご説明致します。
お亡くなりになると死亡診断書(死体検案書)が作成され、
作成された書類の左側が一般的に「死亡届」となっています。
病院でなくなった場合は、医師の手により「死亡診断書」が
病院以外で亡くなった場合は、警察から依頼を受けた監察医により
「死体検案書」を作成して頂きます。
*自宅でお亡くなりになり、警察の検視において犯罪や自殺といった不審点もなく
故人様にかかりつけのお医者様がいた場合は、このお医者様に作成して頂けます。
死亡診断書(死体検案書)には、
故人様のお名前・生年月日・
死亡日時・場所・死亡原因・作成した医師、監察医の署名(押印)が
記入されています。
受け取った際は、間違いないか確認しておきましょう。
「死亡診断書」(死体検案書)をお受け取り後「死亡届」に記入していきます。
書き方の詳しいご説明は、
「死亡届の書き方」
↓ ↓
こ ち ら をご覧下さい。
死亡届は記入後
上記三カ所のどれかに当てはまる市区町村へ提出します。
受付は24時間行ってくれます。
提出時には、
届出人となる方の印鑑 が必要となってきますのでご準備下さい。
「死亡届」は受理されてから、
戸籍や住民票へ反映されるまでは数日かかる場合があるそうです。
それ以外の手続きを行う際は、注意しておく必要があります。
また死亡届(=死亡診断書)に関しては、
相続、生命保険の手続きで必要となる場合もございますので、
何枚必要か枚数を確認しておくと、二度手間にはなりません。
場合によっては、コピーで対応していただける手続きもございますので
こちらも確認しておくと良いでしょう。
最近では、「死亡届」を役所へ提出する場合は、
葬儀社が行っている場合が多くなっております。
八光殿では、役所への提出を代行させて頂いているのはもちろん、
ご遺族様が「死亡届」を記入する際には、
側で一つずつ書き方のご説明をさせて頂いております。
ぜひ、分からないことがありましたら、八光殿までご連絡下さい。
「死亡届」提出時の準備物、届出人となれる方を記載しております。
ご参考下さい。